犬山市行政不服審査会

ページ番号1004893  更新日 令和6年4月20日 印刷 

犬山市行政不服審査会とは

行政の処分又は不作為に不服がある人(審査請求人)は、審査権限のある行政庁(審査庁)に対して審査請求ができます(行政不服審査法第2条)。
犬山市行政不服審査会は、この審査権限のある行政庁(審査庁)が犬山市長であるものについて、審査庁で審査を行う審理員の意見を聞き、処分の違法性や不当性について審議するために設けられた中立的な機関です。

設置根拠

犬山市行政不服審査法施行条例

担任する事務

行政処分に対する審査請求について審議します

審査庁を犬山市長として審査請求があった場合、審査庁は審理員を指名して審理させ、その意見書を提出させた後、犬山市行政不服審査会に諮問し、その答申の内容を踏まえて審査請求に対する裁決をしなければなりません。

委員

委員3人で構成されています。

委員の任期は2年で、行政不服審査制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱します。なお、委員のうち1人は、愛知県弁護士会が推薦する者をもって充てています。

審査会に委員の互選による会長を置きます。

区分 氏名 任期
会長 青山 正和 令和5年4月1日~令和7年3月31日
委員 渡部 美由紀 令和5年4月1日~令和7年3月31日
委員 山口 勝司

令和5年4月1日~令和7年3月31日

会議

会議

審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となります。ただし、最初の会議は市長が招集します。

会議の議事は、委員の合議により決します。

委員には職務上知りえた秘密に関して守秘義務が課され、その職を退いた後も同様とします。

公開・非公開の別

非公開とします(犬山市情報公開条例第8条に規定する非公開情報に関する議事を中心とするため)。

ただし、審査会委員に対し、条例運営状況を報告する会議は公開します。

会議開催予定

令和6年4月23日(火曜日)午後1時30分から

 

過去の案件(裁決書)

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このページに関するお問い合わせ

経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階