犬山市文化史料館南館ネーミングライツパートナー選定委員会

ページ番号1011359  更新日 令和6年11月20日 印刷 

設置根拠

犬山市附属機関設置条例

担任する事務

市長の諮問に応じ、犬山市文化史料館南館の愛称を命名する権利を付与する事業者の選定に関する事項について審議する。

会議の公開・非公開

非公開

理由:犬山市附属機関等の設置及び運営に関するガイドライン第8条第1項第3号による。

このページに関するお問い合わせ

教育部 歴史まちづくり課
電話:0568-44-0354 犬山市役所 本庁舎3階