犬山市地域包括支援センター運営協議会

ページ番号1004912  更新日 令和6年7月26日 印刷 

犬山市地域包括支援センター運営協議会とは

犬山市地域包括支援センター運営協議会は、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの運営について協議し、適切、公正かつ中立的な運営を確保しているかどうか評価をするために設置された附属機関です。

設置根拠

犬山市附属機関設置条例

担任する事務

地域包括支援センターの運営に関する事項を審議します。

地域包括支援センターは、(1)介護予防ケアマネジメント業務、(2)総合相談支援業務、(3)権利擁護業務、(4)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の包括的支援事業に加え、(5)在宅医療・介護連携推進事業、(6)生活支援体制整備事業、(7)認知症総合支援事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上・福祉の増進を包括的に支援することを目的としています。

協議会では、地域包括支援センターの運営について、適切、公正かつ中立的な運営を確保しているかどうか評価し、その業務について協議します。

委員

委員は10人で構成されています。

委員の任期は3年で、次に掲げる者から市長が委嘱します。

協議会に委員の互選による会長を置きます。

(1)医師会、歯科医師会及び薬剤師会の代表者

(2)保健所の代表者

(3)介護保険サービス事業者

(4)その他市長が必要と認める者

会議

会議

協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となります。

ただし、最初の会議や会長及び副会長が存在しないときの協議会は、市長が招集します。

会議の議事は、出席した委員の過半数で決しますが、可否同数のときは、議長が決します。

会議の公開・非公開

公開とします。

ただし、犬山市情報公開条例第8条に規定する議事については、非公開とします。

令和5年度第2回犬山市地域包括支援センター運営協議会

日時

令和6年3月25日(月曜日)午後2時から午後3時まで

※終了しました。

場所

犬山市役所 2階 205会議室

議題

(1) 令和6年度犬山市高齢者あんしん相談センター運営委託について

(2) 令和6年度犬山市高齢者あんしん相談センター事業収支計画案について

(3) 令和6年度犬山市高齢者あんしん相談センター事業計画案について

(4) 介護予防プラン作成委託業者の承認案件について

傍聴人

1人

会議資料及び議事録

過去の会議資料及び議事録

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉担当
電話:0568-44-0325 犬山市役所 本庁舎1階