犬山市青少年海外派遣事業審査委員会

ページ番号1004931  更新日 令和3年12月8日 印刷 

設置根拠

犬山市青少年海外派遣事業審査委員会規則

担任する事務

市長の諮問に応じ、市が実施する青少年海外派遣事業に係る派遣候補者の選定などに関し必要な事項を審査します

派遣候補者の審査方法及び審査内容の決定、審査の実施、派遣候補者の市長への報告、その他市長が必要と認める事項について行います。

委員

委員会は、10人以内で組織します。
委員の任期は2年で、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。

(1)学識経験者
(2)犬山国際交流協会から選任された者
(3)教育部学校教育課の職員
(4)市民部地域協働課の職員
(5)その他市長が必要と認める者

委員の3親等以内の親族から青少年海外派遣事業への応募があったときは、当該委員は、当該親族に係る審査を行う期間においては解任されます。

委員会に委員の互選による委員長を置きます。

会議

会議

委員会の会議は、委員長が招集します。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集します。委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができません。

公開・非公開の別

公開(派遣者の選考など個人に関する情報を取り扱う議事は、非公開)

会議開催予定

日時

現在予定している会議はありません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 多様性社会推進課
電話:0568-44-0343 犬山市役所 本庁舎3階