犬山市個人情報保護審査会

ページ番号1004892  更新日 令和6年4月20日 印刷 

犬山市個人情報保護審査会とは

⽝⼭市個人情報保護審査会は、開示請求などに対する実施機関(市⻑や各委員会など)の決定に不服があるとして審査請求が提起された場合に、実施機関の決定内容について審査を⾏うために設置された附属機関です。実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を⾏うこととなります。

 

個人情報の開示請求など

請求先となる実施機関

個人情報の開示・訂正・利用停止などの請求先となる実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。

開示請求などの方法

下記の請求書を実施機関の担当課へ提出してください。(請求書は担当課にあります。)

また、委任状の提出が必要な場合は委任状も提出してください。

次のリンクからデータをダウンロードもできます。

議会の請求はこちらを使用してください。

請求に係る手数料

個人情報の開示などに係る手数料は、無料です。

複写の交付を希望する場合は、その複写した枚数に応じて、

複製の交付を希望する場合は、その複製に要した費用を納付していただきます。

設置根拠

犬山市個人情報保護審査会条例

担任する事務

個人情報に関する請求に対する決定に係る審査請求について審査します

個人情報保護制度における開示請求などに対する処分に不服がある請求者は、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関はその請求が不適法でなければ、遅滞なく市個人情報保護審査会に諮ります。

審査会は、審査のために必要があると認めるときは、関係者または参考⼈の出席を求め、その説明または意⾒を聴き、資料の提出を求めることができます。

審査請求書は次のリンクからダウンロードできます。

委員

委員3⼈で構成されています。
委員の任期は2年で、個人情報保護制度に関し優れた識⾒を有する者のうちから市⻑が委嘱します。なお、委員のうち1⼈は、愛知県弁護⼠会が推薦する者をもって充てています。
審査会に委員の互選による会⻑を置きます。

区分 ⽒名 任期
会長 丹羽 恵里子 令和5年4⽉1⽇〜令和7年3⽉31⽇
委員 渡部 美由紀 令和5年4⽉1⽇〜令和7年3⽉31⽇
委員 山本 誠 令和5年4⽉1⽇〜令和7年3⽉31⽇

 

会議

会議

審査会の会議は、会⻑が招集し、会⻑が議⻑となります。ただし、最初の会議は市⻑が招集します。
会議の議事は、委員の合議により決します。
委員には職務上知りえた秘密に関して守秘義務が課され、その職を退いた後も同様とします。

会議の公開・非公開

非公開 犬山市情報公開条例第8条に規定する非公開情報に関する議事を中心とするため

(ただし、審査会委員に対し、条例運営状況を報告する会議は公開)

会議開催予定

令和6年4月23日(火曜日)午後1時30分から

 

 

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このページに関するお問い合わせ

経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階