行政不服審査制度

ページ番号1009080  更新日 令和5年1月22日 印刷 

行政不服審査制度

行政の違法または不当な処分や公権力の行使から国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保する仕組みとして、行政庁の処分または不作為に不服がある人が、審査権限のある審査庁に対して審査請求することができる制度です。この制度は、行政不服審査法に基づき行われます。行政不服審査制度は、訴訟よりも簡易迅速な手続きで、審査請求自体に費用はかかりません。

審査請求をすることができる人

処分を受けた人(申請に対する処分が行われない「不作為」の場合は、その申請をした人)

または

第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受けるおそれのある人

審査請求をすることができる事項

審査請求は、行政庁の処分に対して(法令に基づき行政庁に対して申請をしたが処分が行われない場合は、行政庁の不作為について)行うことができます。
(注)制度に対する意見の表明や苦情の申し出などは、審査請求の対象とはなりません。

審査請求ができる期間

審査請求は原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。また処分の事実を知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができません(行政不服審査法第18条)

審査請求の方法

不服の内容など必要事項を記入した審査請求書を2部提出してください。

審査請求のできる処分には、原則として通知に次のような教示文が記載されています。
「この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。」

審査請求書は、教示文の「○○○○に対して」の部分に応じ次の提出先へ提出してください。

  1. 「犬山市長」とある場合 処分を行った課に提出
  2. 「犬山市何々委員会」など市長以外の犬山市の機関である場合 記載された機関(審査庁となる行政庁)に提出
  3. 「愛知県知事」や国の機関など犬山市以外の機関である場合 記載された審査庁(愛知県など)に提出

審査の方法

審査庁は職員の中から審理員を指名し、審理員は処分庁に対して弁明書の提出を、審査請求人に対して反論書の提出を求めます。審理員はこれらの書類や証拠資料に基づき、処分の違法性や不当性について審理します。また、審査請求人が希望する場合は、口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)が設けられます。審理員はこれらをもとに、処分が違法または不当でないか見直し、審理員意見書をまとめ、審査庁に送付します。

審理員意見書を受け取った審査庁は、行政不服審査会に諮問し、意見を求めます。審査会は、審理員の意見や審査庁の判断が正しいかどうかを審査します。

審査庁は、審査会からの答申の内容を踏まえ、裁決を行い、裁決書を審査請求人に送付します。

(注)特定の行政委員会(教育委員会など)に関する審査請求については、審理員の指名および行政不服審査会への諮問は行われません(行政不服審査法第9条第1項、第43条第1項)

(注)情報公開・個人情報保護・固定資産評価への不服申立てなど、個別の法令に規定があるものについては、それぞれの規定に基づいた手続きとなります。

審査の決定

審査決定には、次の3種類があります。

  1. 認容 処分が違法または不当であると認め、取り消しまたは変更を処分庁に命じること。取り消しの裁決がされたときは、犬山市は改めて処分を行います。
  2. 棄却 処分に違法または不当な点がないとして、審査請求人の主張を退けること。
  3. 却下 審査請求対象外の内容の申し出や期限の超過など、適法な審査請求ではないことを理由に審査請求を退けること。

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このページに関するお問い合わせ

経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階