犬山市国民保護協議会
ページ番号1004897 更新日 令和3年12月1日 印刷
犬山市国民保護協議会とは
本市域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、本市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するために設置された附属機関です。
設置根拠
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
犬山市国民保護協議会条例
担任する事務
本市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議します
市長の諮問に応じて、本市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議し、市長に意見を述べます。
委員
委員は12人(定数は35人以内)で構成され、会長は市長をもって充てています。
委員の任期は2年です。(任期:令和3年4月1日から令和5年3月31日まで)
会議
会議
会議は会長が招集し、その議長となります。
協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決をすることができません。
協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
公開・非公開の別
公開とします。
会議開催予定
開催予定はありません。
会議録
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このページに関するお問い合わせ
市民部 防災交通課 防災担当
電話:0568-44-0346 犬山市役所 本庁舎3階