犬山市いじめ問題対策連絡協議会

ページ番号1004943  更新日 令和6年5月11日 印刷 

犬山市いじめ問題対策連絡協議会とは

市立小中学校におけるいじめ問題に対する指導の適正化を図るために設置された附属機関です。

設置根拠

犬山市附属機関設置条例

担任する事務

いじめ問題全般に係る指導について協議及び調査します

教育委員会の諮問に応じ、市立小中学校におけるいじめ問題全般に係る児童生徒の指導及び個別の事案に係る該当児童生徒の指導に関する事項について協議及び調査します。

委員

  • 委員の定数は15人以内で構成されています。
  • 委員の任期は委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までです。
  • 協議会に、会長及び副会長を置きます。
  • 会長及び副会長は、委員の互選により定めています。

会議

  • 協議会の会議は、会長が招集します。ただし、会長及び副会長が在任しないときの会議は、教育委員会が招集します。
  • 協議会が必要があると認めるときは、学識経験者、学級担任その他いじめ問題の関係者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができます。

公開・非公開の別

公開します。傍聴人の定員は5名まで。

会議開催予定

日時

未定

場所

未定

過去の会議

令和6年3月14日開催 令和5年度第2回

令和5年11月17日開催 令和5年度第1回

令和5年2月13日開催 令和4年度第1回

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このページに関するお問い合わせ

教育部 学校教育課
電話:0568-44-0350 犬山市役所 本庁舎3階