犬山市情報公開審査会

ページ番号1004891  更新日 令和6年4月20日 印刷 

犬山市情報公開審査会とは

犬山市情報公開審査会は、情報公開請求に対する実施機関(市長や各委員会など)の決定に不服があるとして審査請求が提起された場合に、実施機関の決定内容について審査を行うために設置された附属機関です。実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行うこととなります。

情報公開制度、公開請求の手続きの説明及び請求書の様式などについては、下記のページをご覧ください。

設置根拠

犬山市情報公開条例

担任する事務

情報公開請求に対する処分に係る審査請求について審査します

情報公開制度における公開請求に対する処分に不服がある請求者は、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関はその請求が不適法でなければ、遅滞なく犬山市情報公開審査会に諮り、その答申に基づき、当該審査請求に対する再決定をしなければなりません。

審査会は、審査のために必要があると認めるときは、関係者又は参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴き、資料の提出を求めることができます。

委員

委員3人で構成されています。

委員の任期は2年で、情報公開制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱します。なお、委員のうち1人は、愛知県弁護士会が推薦する者をもって充てています。

審査会に委員の互選による会長を置きます。

区分

氏名

任期

会長 青山 正和 令和5年4月1日~令和7年3月31日
委員

渡部 美由紀

令和5年4月1日~令和7年3月31日

委員 山口 勝司 令和5年4月1日~令和7年3月31日

 

会議

会 議

審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となります。ただし、最初の会議は市長が招集します。

会議の議事は、委員の合議により決します。

委員には職務上知りえた秘密に関して守秘義務が課され、その職を退いた後も同様とします。

 

公開・非公開の別

非公開とします(犬山市情報公開条例第8条に規定する非公開情報に関する議事を中心とするため)。

ただし、審査会委員に対し、条例運営状況を報告する会議は公開します。

会議開催予定

令和6年4月23日(火曜日)午後1時30分から

 

 

このページに関するお問い合わせ

経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階