犬山市立小中学校通学区域審議会

ページ番号1004938  更新日 令和3年12月2日 印刷 

犬山市立小中学校通学区域審議会とは

学校規模及び通学区域の適正化について審議を行い必要な事項を定めるために設置された附属機関です。

設置根拠

犬山市附属機関設置条例

担任する事務

小中学校の通学区域に係る調査及び審議します

教育委員会の諮問に応じ、犬山市立学校設置条例(昭和39年条例第11号)第2条の規定により設置する小学校及び中学校の通学区域に関する事項について調査及び審議します。

委員

委員の定数は20人以内で構成されています。委員の任期は審議期間です。会長及び副会長は、委員の互選により定めています。

会議

会議

審議会は、会長が招集します。ただし、会長及び副会長が在任しない時の審議会は、教育委員会が招集します。

会長は、会議の議長となります。

審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができます。

公開・非公開の別

公開します。

会議開催予定

日時

開催予定はありません。

会議録

このページに関するお問い合わせ

教育部 学校教育課
電話:0568-44-0350 犬山市役所 本庁舎3階