犬山市青少年センター運営協議会
ページ番号1004948 更新日 令和6年9月22日 印刷
設置根拠
犬山市附属機関設置条例
担任する事務
教育委員会の諮問に応じ、青少年センターに係る業務計画及び運営に関する事項について審議する。
委員
犬山市青少年問題協議会委員と兼任。
会議の公開・非公開
公開(ただし、個人に関する情報を取り扱う議事は、非公開)
会議録
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このページに関するお問い合わせ
教育部 文化推進課 青少年センター
電話:0568-44-0352 犬山市役所 本庁舎3階