犬山市地域公共交通運賃料金協議会

ページ番号1011237  更新日 令和8年1月31日 印刷 

犬山市地域公共交通運賃料金協議会とは

道路運送法の改正(令和5年10月1日施行)により、これまで地域公共交通会議で協議を行っていた事項のうち、運賃及び料金に関する事項については、別の会議体にて協議することとなりました。

なお、運賃及び料金に関すること以外の事項(乗合旅客運送の態様など)については、引き続き地域公共交通会議にて協議します。

設置根拠

道路運送法

担任する事務

市長の諮問に応じ、道路運送法に基づく地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客運送に係る運賃及び料金に関する事項について協議します。

委員

委員は、4人以内で構成されます。任期は審議期間で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。

(1) 市長又はその指名する職員
(2) 運賃及び料金を定めようとする道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者又は同法第9条の3第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者
(3) 中部運輸局愛知運輸支局長又はその指名する者
(4) 市民を代表する者

会議

協議会は、会長が招集します。

協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができません。

協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

公開・非公開の別

公開とします。

犬山市地域公共交通運賃料金協議会の開催

1.開催日時

令和8年2月12日(木曜日) 午後2時より

2.開催場所

犬山市役所 3階 301会議室

3.議題

協議事項

1.わん丸君バスの運賃について

2.犬山市地域公共交通運賃料金協議会の運用方針について

4.会議傍聴について

・傍聴希望受付は会議開始30分前から5分前までです。

・途中入場はお断りします。

・傍聴人の数は会場の都合により、先着順で5人までとさせていただきます。

・会議中はお静かにお願いします。

意見聴取

 道路運送法第9条4項及び第5項の規定に基づき、協議会の開催に先立ち、住民、利用者その他利害関係者の皆さまから、協議事項についてご意見をお伺いします。

 寄せられたご意見は、犬山市地域公共交通運賃料金協議会での協議の参考とします。

意見聴取期間

令和8年2月2日(月曜日)から10日(火曜日)まで

 

提出方法

・防災交通課窓口に直接提出

・郵送(必着)

・Eメール

・ファクス

「運賃協議会の意見」と明記し、氏名・住所・電話番号・意見内容を記載のうえ、以下の提出先に提出してください。

提出先

〒484-8501

犬山市大字犬山字東畑36番地

犬山市役所 市民部 防災交通課 交通・防犯担当

ファクス 0568-44-0367

Eメール 010400@city.inuyama.lg.jp

注意事項

・提出できる意見は、令和7年度第1回犬山市地域公共交通運賃料金協議会の協議内容に限ります。

・いただいたご意見に対する個別の回答は行いません。

議事録

開催実績なし

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 防災交通課 交通・防犯担当
電話:0568-44-0347 犬山市役所 本庁舎3階