犬山市地域公共交通運賃料金協議会
ページ番号1011237 更新日 令和6年10月2日 印刷
犬山市地域公共交通運賃料金協議会とは
道路運送法の改正(令和5年10月1日施行)により、これまで地域公共交通会議で協議を行っていた事項のうち、運賃及び料金に関する事項については、別の会議体にて協議することとなりました。
なお、運賃及び料金に関すること以外の事項(乗合旅客運送の態様など)については、引き続き地域公共交通会議にて協議します。
設置根拠
道路運送法
担任する事務
市長の諮問に応じ、道路運送法に基づく地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客運送に係る運賃及び料金に関する事項について協議します。
委員
委員は、4人以内で構成されます。任期は審議期間で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 市長又はその指名する職員
(2) 運賃及び料金を定めようとする道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者又は同法第9条の3第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者
(3) 中部運輸局愛知運輸支局長又はその指名する者
(4) 市民を代表する者
会議
協議会は、会長が招集します。
協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができません。
協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
公開・非公開の別
公開とします。
犬山市地域公共交通運賃料金協議会の開催
1.開催日時
2.開催場所
3.議題
4.会議傍聴について
・傍聴希望受付は会議開始30分前から5分前までです。
・途中入場はお断りします。
・傍聴人の数は会場の都合により、先着順で5人までとさせていただきます。
・会議中はお静かにお願いします。
議事録
開催実績なし
このページに関するお問い合わせ
市民部 防災交通課 交通・防犯担当
電話:0568-44-0347 犬山市役所 本庁舎3階