犬山市老人ホーム入所判定委員会
ページ番号1004910 更新日 令和6年6月12日 印刷
犬山市老人ホーム入所判定委員会とは
犬山市老人ホーム入所判定委員会とは、老人福祉法第11条の規定による入所措置などを判定するために、市町村に設置することが定められている委員会です。
設置根拠
犬山市附属機関設置条例
担任する事務
老人ホームへの入所措置の基準に基づき、その者の健康状態、そのおかれている環境の状況などについて総合的に判定を行い、入所措置の要否の検討を行います。
委員
委員は4人で構成されています。
委員の任期は3年で、次に掲げる者から市長が委嘱します。
協議会に委員の互選による会長を置きます。
(1)愛知県江南保健所長
(2)医師
(3)老人福祉施設の長
(4)その他市長が必要と認める者
会議
委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となります。ただし、最初の会議は市長が招集します。
会議に議事は、委員の合議により決します。
公開・非公開の別
非公開とします(犬山市情報公開条例第8条に規定する非公開情報に関する議事を中心とするため)。
会議開催予定
令和6年5月24日、28日【終了】
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉担当
電話:0568-44-0325 犬山市役所 本庁舎1階