犬山市都市計画審議会

ページ番号1004922  更新日 令和6年4月19日 印刷 

犬山市都市計画審議会とは

犬山市都市計画審議会は都市計画法の規定により、都市計画に関する事項を審議するために設置された附属機関です。

設置根拠

犬山市都市計画審議会条例

担任する事務

都市計画を決定する場合における事前審議を行います。
また、市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議します。

委員

委員15人で構成されています。

委員の任期は2年で、学識経験のある者、犬山市議会議員、関係行政機関又は県の職員、市内に住所を有する者のうちから市長が任命します。

審議会に委員の互選による会長を置きます。

会議の公開・非公開

公開とします。
ただし、犬山市情報公開条例第8条各号に定める非公開情報に該当する情報を含む案件を審議する場合、または審議会が非公開とする旨を議決した案件を審議する場合は非公開とします。

会議録

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階