犬山市投票区見直し審議会

ページ番号1010308  更新日 令和6年3月6日 印刷 

犬山市投票区見直し審議会とは

市選挙管理委員会委員長からの「投票区見直し」の諮問に対し、諮問内容に応じて、投票所をどこにするのか、投票区の区割りをどうするのかなどについて審議を行い、答申する審議会です。

設置根拠

犬山市附属機関設置条例、犬山市投票区見直し審議会規則

委員

審議会の委員は、次の者のうちから市選挙管理委員会委員長が委嘱します。

  (1) 犬山市の長及び議員の選挙権を有する者(第3号において「有権者」という。)
  (2) 犬山市明るい選挙推進協議会委員
  (3) 青年層の有権者
  (4) 民生委員
  (5) 学識経験者
  (6) その他委員会が必要と認める者

委員の定数は条例で20人以内と定めています。

委員の任期は、委員を委嘱した日から、市選挙管理委員長の諮問に対する答申を行う日までです。

審議会には会長を置き、会長は委員の互選により定めます。
 

会議

会議の開催について

審議会は会長が招集します。会長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、委員会が招集します。

審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができません。

開催日時

令和6年3月10日(日曜日)午前10時から

場所

市役所2階 205会議室

議題

第7投票区における新しい投票所について

傍聴人の定員

5名(先着順)

公開・非公開の別

公開

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犬山市選挙管理委員会
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階