情報公開

ページ番号1000954  更新日 令和6年4月10日 印刷 

情報公開制度

犬山市では、平成11年4月1日から犬山市情報公開条例が施行されています。

制度の目的

同条例は、基本的人権の「知る権利」を最大限に尊重しました。

情報公開制度を推進することにより、一層開かれた市政の実現を図り、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、地方自治の本旨である住民自治を推進させることを目的としています。

制度の特徴

県下自治体では初めて前文を設け、次の5つの理念を掲げました。

  1. 市民の知る権利は最大限に尊重
  2. 個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護
  3. 市に関する情報は原則公開、非公開は必要最小限
  4. 情報公開制度は、わかりやすく、利用しやすい、公正で信頼できるもの
  5. 不服には、第三者的機関による公平で迅速な審査を保障

情報を公開する機関

同条例の適用される範囲を実施機関として定めています。

実施機関は、市長と議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長です。また、関係法人 (土地開発公社)への協力要請も明記しています。

公開する情報の範囲

公開する情報は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書を含めたすべての媒体に記録されたもので、組織的に用いるものとして実施機関が保有するものです。

ただし、個人の情報でプライバシーを不当に侵害するおそれのあるものなどは非公開とされます。

公開を請求できる人

どなたでも請求できます。

申請手続

下記の請求書を担当課へ提出してください(簡易なものは口頭で請求できます)。

担当課がわからないときは、市役所の受付または総務課で調べることができます。

請求書は担当課にあります。

公開に係る手数料

情報の公開に係る手数料は、無料です。

複写の交付を希望する場合は、その複写した枚数に応じて、

複製の交付を希望する場合は、その複製に要した費用を納付していただきます。

請求から公開まで

市は、公開請求された情報について、公開の可否を速やかに決定します。

ただし、情報の構成が複雑であったり、請求された情報の特定が困難であるときは、15日以内に決定します。

15日以内に決定できない場合は、速やかにその理由、公開の日時などを請求者に通知します。


公開の可否の決定について不服があるときは、不服申立ての手続をすることができます。

不服申立てに関する審査は、3名の委員で組織する犬山市情報公開審査会(第三者的機関)が行います。

情報公開

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このページに関するお問い合わせ

経営部 総務課
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階