水道料金のお支払い

ページ番号1000696  更新日 令和6年4月19日 印刷 

1. 料金の算定

水道料金

水道料金には、ご契約の内容により「家事用」「業務用」「湯屋営業用」の3種類の用途区分があり、それぞれ基本料金と超過料金とからなっています。
基本料金は、ご使用水量にかかわらずいただく料金、超過料金は基本水量を超えたご使用水量に応じていただく料金です。
下記の料金表により計算した基本料金と超過料金の合計額に消費税を加えた金額となります。

  • 水道料金の料金表(2か月につき) (税抜き)
家事用 基本料金 10立方メートルまで910円
超過水量(立方メートル) 超過料金(1立方メートルにつき)
10を超え20まで 36円
20を超え40まで 71円
40を超え60まで 121円
60を超える 141円
業務用 基本料金 10立方メートルまで1,150円
超過水量(立方メートル) 超過料金(1立方メートルにつき)
10を超え20まで 61円
20を超え40まで 131円
40を超え60まで 166円
60を超える 191円
湯屋営業用 基本料金 200立方メートルまで5,680円
超過水量(立方メートル) 超過料金(1立方メートルにつき)
200を超える 76円

家事用契約は、一般家庭にご使用の場合、湯屋営業用契約は、一般公衆浴場にご使用の場合で、業務用契約はそれ以外のすべてにご使用いただけます。

店舗の営業をお止めになった場合や新たに営業を開始した場合など、水道の用途が変わったときは、用途変更届を提出してご契約の変更をお願いします。

下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料)

下水道使用料には、一般用と公衆浴場用の区分があります。水道の使用水量を汚水の量とみなし、その量に応じて、次の表により算出した金額に消費税を加えた金額になります。

  • 下水道使用料の算定表(2か月につき) (税抜き)
一般用 基本料金 排出量10立方メートルまで1,100円
超過排出量(立方メートル) 超過使用料(1立方メートルにつき)
10を超え20まで 44円
20を超え40まで 84円
40を超え60まで 104円
60を超え200まで 129円
200を超え1,000まで 154円
1,000を超える 199円
公衆浴場用 基本料金 排出量20立方メートルまで770円
超過排出量(立方メートル) 超過使用料(1立方メートルにつき)
20を超え200まで 一般用で算定した2分の1
200を超える 一般用で算定した4分の1

(注)下水道・農業集落排水処理施設使用料の算定基礎となる排出量は、水道のご使用水量と同じです。
(下水道新規接続時、井戸水使用時を除く。)

料金計算例

一般家庭における2か月分の使用水量が55立方メートルの場合 (下水道を使用している場合)

(1)水道料金

基本料金
10立方メートルまでの分 910円
超過料金
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分(10立方メートル×36円) 360円
20立方メートルを超え40立方メートルまでの分(20立方メートル×71円) 1,420円
40立方メートルを超え55立方メートルまでの分(15立方メートル×121円) 1,815円
税込合計
{(基本料金:910円)+(超過料金:360円+1,420円+1,815円)}×消費税1.10=4,955円(円未満切捨)

(2)下水道使用料

基本使用料
10立方メートルまでの分 1,100円
超過使用料
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分(10立方メートル×44円) 440円
20立方メートルを超え40立方メートルまでの分(20立方メートル×84円) 1,680円
40立方メートルを超え55立方メートルまでの分(15立方メートル×104円) 1,560円
税込合計
{(基本使用料:1,100円)+(超過使用料:440円+1,680円+1,560円)}×消費税1.10=5,258円(円未満切捨)

〈参考〉家事用水道料金・一般用下水道使用料早見表

(注)農業集落排水処理施設使用料は、下水道使用料と同じです。

2.料金の納付方法

水道料金のお支払いは、口座振替を利用した自動支払いと、納入通知書による窓口支払いの2つの方法があります。

1. 口座振替

イラスト:口座振替制度


下記の金融機関で、口座振替のお申し込みをしていただきますと、皆さんに代わって自動的に水道料金の支払い手続きをしてくれるたいへん便利な制度です。お忙しい方やお留守がちの方などは、ぜひご利用ください。

申し込みに必要なもの

次の4点をご用意のうえ、お近くの取り扱い金融機関にてお申し込みください。

  1. 預金通帳 (口座振替を利用する預金口座の通帳)
  2. 印鑑 (1の預金通帳の届出印)
  3. 水道料金の納入通知書兼領収証書
    (直近のものをご持参ください。お客様番号の確認のため必要になります。)
  4. 預金口座振替依頼書 (自動払込利用申込書)
    (注)4の預金口座振替依頼書は、犬山市内の取扱金融機関の窓口に置いてあります。

申し込み場所

取扱金融機関
三菱UFJ銀行、名古屋銀行、大垣共立銀行、十六銀行、愛知銀行、中京銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、いちい信用金庫、東春信用金庫、東海労働金庫、愛知北農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局

2. 納入通知書による納付

水道課からお送りする納入通知書に料金をそえて、下記の窓口にて納入期限までにお支払いいただく方法です。

取り扱い窓口

  1. 犬山市役所 (会計課・水道課・各出張所)
  2. 取り扱い金融機関
    三菱UFJ銀行、名古屋銀行、大垣共立銀行、十六銀行、愛知銀行、中京銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、いちい信用金庫、東春信用金庫、東海労働金庫、愛知北農業協同組合、愛知・岐阜・三重・静岡のゆうちょ銀行、愛知・岐阜・三重・静岡の郵便局
  3. コンビニエンスストアなど
    セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート(北海道・関東のみ)、ハマナスクラブ(北海道のみ)、MMK設置店

注意

  1. 1件が100万円以上の金額はお支払いできません。
    バーコードが印刷されていない納入通知書も、お支払いができません。
  2. 「水道料金、下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料」以外の市への納付金(市税など)のコンビニエンスストア支払いは一部取扱いが異なる場合がございますのでご注意ください。
  3. 合併などにより名称が変わる場合があります。

<参考> 地区別検針時期および口座振替日・納期限一覧表

羽黒・楽田・城東・池野地区
期別 使用期間 検針時期 口座振替日・納期限
第1期 1月下旬~3月下旬 3月下旬 4月30日
第2期 3月下旬~5月下旬 5月下旬 6月30日
第3期 5月下旬~7月下旬 7月下旬 8月31日
第4期 7月下旬~9月下旬 9月下旬 10月31日
第5期 9月下旬~11月下旬 11月下旬 12月25日
第6期 11月下旬~1月下旬 1月下旬 2月末日
犬山・上野・木津・橋爪・五郎丸・桃山台・四季の丘・もえぎヶ丘地区
期別 使用期間 検針時期 口座振替日・納期限
第1期 2月下旬~4月下旬 4月下旬 5月31日
第2期 4月下旬~6月下旬 6月下旬 7月31日
第3期 6月下旬~8月下旬 8月下旬 9月30日
第4期 8月下旬~10月下旬 10月下旬 11月30日
第5期 10月下旬~12月下旬 12月下旬 1月31日
第6期 12月下旬~2月下旬 2月下旬 3月31日

(注)口座振替日・納期限が、土曜日・日曜日・祝日などの場合は、翌営業日が口座振替日・納期限となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 水道課 水道お客様センター
電話:0568-61-8711 犬山市役所 本庁舎2階