水道の新設など

ページ番号1000691  更新日 令和2年2月28日 印刷 

給水装置の工事申し込みについて

  • 給水装置を新設する時
  • 給水装置の口径を変更する時
  • 家の増改築や建物の用途変更により水道メータからの給水管工事を行う時

このような場合は、かならず市の指定給水装置工事事業者(指定水道工事店)を通じて給水装置の工事申込をしてください。水道工事にあたっての色々な手続きを、お客様に代わっておこなってくれます。

水道料金は、申込内容によりご契約用途が「家事用」「業務用」「湯屋営業用」に分かれており、適用される料金表が異なります。建物の建て替えなどを行うときも、給水装置の改設工事申し込みをお忘れにならないようご注意ください。

無届け工事にご注意ください

指定水道工事店でないところへ水道工事を頼むと、無資格または無届け工事となり、給水条例によって水を止められたり、過料を科せられますのでご注意ください。
厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更として、単独水栓の取替えおよび補修並びにコマ、パッキンなど給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)で、この作業は、指定水道工事店以外の方でも行うことができます。

水道を引くときに必要な市への納付金

給水装置の新設工事又は口径変更の工事を申込するときは、下記の納付金が必要となります。

分担金(消費税10%)
口径 13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル 30ミリメートル 40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル 100ミリメートル 100ミリメートル超
規定額 75,000円 209,000円 335,000円 521,000円 1,010,000円 1,556,000円 3,750,000円 6,390,000円 市長が定める額

消費税10%を含む額

82,500円 229,900円 368,500円 573,100円 1,111,000円 1,711,600円 4,125,000円 7,029,000円 上限額×1.10

(注)規定額に消費税をかけた金額を分担金としていただきます。
(注)四季の丘・桃山台については、口径13ミリメートルの場合、既設施設負担金が55,000円(消費税含む)が加算されます。

設計審査手数料
給水装置工事の申し込みに伴う設計審査をするとき 1件 1,000円
検査手数料
給水装置の工事の検査をするとき       1回につき1,000円

施設工事負担金

敷地の前に水道管がない場合、又は水道管の増径が必要な場合は既設配水管からの距離、又は改良工事が必要な距離によって算出された工事費にあたる金額の負担が必要となります。
なお、この場合において負担金の額が22万円を超えるときは、超えた額の3分の1(最高限度額 33万円)が減額されます。
(注)給水申込者の使用する専用住宅、又は併用住宅に限る。

工事費などについて

工事費用についてはお客様のご負担となります。
市納金以外の、工事費の見積などについては水道課ではお答えしかねますので、指定水道工事店へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 水道課 建設・給水担当、庶務担当
電話:0568-62-9300 犬山市役所 本庁舎2階