犬山市水道課・下水道課の適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)

ページ番号1009466  更新日 令和5年10月17日 印刷 

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス発行事業者の登録を行いました

犬山市水道課・下水道課では、インボイス発行事業者の登録を下記のとおり行いましたのでお知らせします。

【登録番号】 犬山市水道事業    T8-8000-2000-0882

       犬山市下水道事業会計 T9-8000-2000-0881

 

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料の請求についての適格請求書(インボイス)は、次のとおりとします。

口座振替でお支払いのお客様

  ご使用水量のお知らせ(検針票)の水道料金、下水道、農集排使用料領収書

納入通知書でお支払いのお客様

  納入通知書兼領収証書

 

事業者の方へ

制度開始以降に、犬山市水道課・下水道課との間で、工事請負、業務委託または、物品納入等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税業者(課税売上高が、1,000万円を超える方など)の方につきましては、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページにてご確認ください。

犬山市水道課・下水道課へ請求書を提出していただく適格請求書(インボイス)について

適格請求書発行事業者になっている場合は、令和5年10月1日以降に犬山市水道課・下水道課へ請求を行う場合、下記項目が記載されている適格請求書(インボイス)の交付をお願いします。

1.交付先の相手方氏名(犬山市長あて)

2.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

3.取引年月日(課税資産の納品や検査を行った日等)

4.取引の内容(物品名、業務名、工事名等)

5.税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

6.税率ごとに区分した消費税額

但し、工事等の前払金の請求の際は、インボイスの交付の必要はありません。工事完了後の清算支払の際に前払金と合算した請求額でのインボイスが必要となります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 水道課
電話:0568-62-9300 犬山市役所 本庁舎2階