下水道使用料
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下水道使用料とは
公共下水道を使いはじめた日から、「下水道使用料」がかかります。
この使用料は、終末処理場で汚水を処理する費用や下水道管の清掃、補修など、施設を維持管理する費用の一部に使われます。
下水道使用料の算定は?
水道の使用水量を汚水の量とみなし、その量に応じて、次の表により算出します。
下水道使用料(2か月につき)
排出量 | 使用料 |
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10立方メートルまで | 1,100円 |
排出量(立方メートル) | 超過使用料(1立方メートル当り) |
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10を超え20まで | 44円 |
20を超え40まで | 84円 |
40を超え60まで | 104円 |
60を超え200まで | 129円 |
200を超え1,000まで | 154円 |
1,000を超えるもの | 199円 |
(注)漏水等による軽減で、「水道料金軽減申請書」を提出される方は、「下水道使用料(占用料)減免申請書」もしくは「農業集落排水処理施設使用料減免申請書」を併せて提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 下水道課 庶務担当
電話:0568-44-0337 犬山市役所 本庁舎2階