水道料金の基本料金を6か月間無料にします。
ページ番号1008869 更新日 令和4年6月28日 印刷
目的
原油価格や物価高騰に直面する生活者・事業者の負担軽減のための支援策として、水道を利用している皆さんの水道料金から基本料金を6か月間無料にします。
事業の内容
無料となるのは令和4年度第4期から第6期(6か月間)分で地区によって時期が分かれます。
・対象期間
□羽黒、楽田、城東、池野 地区
9月下旬検針から令和5年1月下旬検針まで
期別 |
検針時期 |
口座振替日(納期限) |
---|---|---|
第4期 |
9月下旬 |
10月31日(月曜日) |
第5期 |
11月下旬 |
12月26日(月曜日) |
第6期 |
令和5年1月下旬 |
2月28日(火曜日) |
□犬山、上野、木津、橋爪、五郎丸、桃山台、四季の丘、もえぎヶ丘 地区
10月下旬検針から令和5年2月下旬検針まで
期別 |
検針時期 |
口座振替日(納期限) |
---|---|---|
第4期 |
10月下旬 |
11月30日(水曜日) |
第5期 |
12月下旬 |
1月31日(火曜日) |
第6期 |
令和5年2月下旬 |
3月31日(金曜日) |
・対象者
市の水道を利用している世帯と事業者(官公庁を除く)
・無料となる金額
家事用基本料金6か月間で3,003円
業務用基本料金6か月間で3,795円
・その他
手続きは不要です。
犬山市の水道料金は基本料金(2か月で10立法メートルまで)と超過料金の合計に消費税を加算した金額です。
無料となるのは基本料金です。超過料金は請求されます。
下水道の使用料は無料対象外です。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 水道課
電話:0568-62-9300 犬山市役所 本庁舎2階