水道料金の基本料金を8か月間無料にします。
ページ番号1008869 更新日 令和5年7月15日 印刷
目的
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響をうけた生活者・事業者の負担軽減のための支援策として、水道料金の基本料金を8か月間無料にします。
事業の内容
無料となるのは令和5年度第3期から第6期(8か月間)分で地区によって時期が分かれます。
・対象期間
□羽黒、楽田、城東、池野 地区
令和5年7月下旬検針から令和6年1月下旬検針まで
期別 |
検針時期 |
口座振替日(納期限) |
---|---|---|
第3期 |
7月下旬 |
令和5年8月31日 |
第4期 |
9月下旬 |
令和5年10月31日 |
第5期 |
11月下旬 |
令和5年12月25日 |
第6期 |
1月下旬 |
令和6年2月29日 |
□犬山、上野、木津、橋爪、五郎丸、桃山台、四季の丘、もえぎヶ丘 地区
令和5年8月下旬検針から令和6年2月下旬検針まで
期別 |
検針時期 |
口座振替日(納期限) |
---|---|---|
第3期 |
8月下旬 |
令和5年10月2日 |
第4期 |
10月下旬 |
令和5年11月30日 |
第5期 |
12月下旬 |
令和6年1月31日 |
第6期 |
2月下旬 |
令和6年4月1日 |
・対象者
市の水道を利用している世帯と事業者(官公庁を除く)
・無料となる金額
家事用基本料金8か月間で4,004円(消費税含む)
業務用基本料金8か月間で5,060円(消費税含む)
・その他
手続きは不要です。
犬山市の水道料金は基本料金(2か月で10立法メートルまで)と超過料金の合計に消費税を加算した金額です。
基本料金は無料となりますが、超過料金については、請求させていただきます。
下水道の使用料は無料対象外です。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 水道課
電話:0568-62-9300 犬山市役所 本庁舎2階