水道を使いはじめるとき、水道をとめるとき
ページ番号1008605 更新日 令和7年12月1日 印刷
水道を使い始めるとき、止めるとき
転居などにより水道を使い始めるとき、または止めるとき、その他手続きが必要な場合は、犬山市水道お客様センターまで電話またはファクスでご連絡ください。
水道を使い始めるとき
・新しく水道を使用するとき
・犬山市内に引っ越しをして水道を使い始めるとき
水道を止めるとき
・引っ越しをして住んでいた住居の水道を止めたいとき
・水道の使用を一時や止めたいとき
その他
・納入通知書の送付先などを変更するとき
・水道の使用者が変更するとき
・水道の所有者が変更するとき
・取り壊しなどでメーターを取り外す必要があるとき
水道お客様センター(市役所本庁舎2階水道課内)
営業時間:午前9時から午後4時まで
(土曜日・日曜日・祝日および12月29日から1月3日までは休みです)
電話:0568-61-8711
ファクス:0568-62-8579
契約の内容
水道のご利用にあたり、犬山市水道事業給水条例が契約の内容となります。
申請用紙
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 水道課
電話:0568-62-9300 犬山市役所 本庁舎2階

