犬山市居住誘導区域定住促進奨励金

ページ番号1012739  更新日 令和8年3月26日 印刷 

市外または居住誘導区域以外に住む子育て世帯で、犬山市の居住誘導区域内の土地を売買により取得して、居住する住宅を建築または犬山市の居住誘導区域内の建売住宅を購入(新築、中古どちらでも可)して、そこに住んだ人に奨励金を交付します。

概要版チラシ

申請について

【申請の受付場所】
市役所2階 都市計画課窓口

※午前9時から午後4時まで(土日祝を除く)

【申請期間】

毎年度2月末日まで

※2月末日が土日祝の場合は、その前日まで

【注意事項】

・申請額の合計が予算額を超えた場合、年度の途中でも受付終了となります。

・郵送またはメールによる提出は受付できません。

奨励金交付対象者の要件

以下のすべての要件を満たしている方が対象です。

なお、居住用住宅の所有者が複数ある場合、いずれか1人が奨励金の対象となります。

番号 内容
(1)

申請日において、子育て世帯であること。

※出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と居住する世帯。

(2)

2026年4月1日以降に土地を売買により取得していること。

(3) 土地を売買により取得した後、3年以内に居住用の住宅を取得していること。
(4)

居住する直前の住所が犬山市居住誘導区域外であること。

(5)

3年以上継続して居住用住宅を所有し、かつ、居住すること。(見込みがあること。)

※居住期間が3年未満の場合、奨励金の返還を求める場合があります。

(6) 市税等の滞納がないこと。
(7) 暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(8) 過去に本奨励金の交付を受けていないこと。
(9) 過去に犬山市ふるさと定住促進サポート事業補助金、犬山市働きて定住促進サポート事業補助金又は犬山市住宅リフォーム補助金の交付を受けていないこと。

奨励金の額

基本額5万円

ただし、以下の事由に該当する場合、それぞれ5万円を加算し、基本額と合わせ最大15万円となります。

番号 内容
(1)

申請日において多子世帯の場合

※満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が3人以上おり、第3子以降が中学生以下の場合。

(2)

浸水対策工事を実施した場合

※詳しくは概要版のチラシをご覧ください。

住宅金融支援機構との連携

※現在、住宅金融支援機構と調整中です。

住宅金融支援機構のフラット35をご利用される場合は、当初5年間の借入金利0.5パーセント引き下げを受けることができます。

申請書等ダウンロード

【PDF】

【Word】

要綱

犬山市居住誘導区域について

犬山市居住誘導区域は、立地適正化計画内のP49または、犬山市公開型GIS(わんマップ)にて確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階