犬山市草刈機貸出制度について
ページ番号1003947 更新日 令和5年6月13日 印刷
犬山市草刈機貸出制度について
1.貸出制度の目的
道路、水路、その他公共用地において、法面の草刈りができる二面草刈機(以下「草刈機」という。)の貸出を行うことにより、市民協働による環境美化活動の推進を図ることを目的とします。
2.貸出を受けることができる団体
貸出を受けることができる団体は、農事組合及びその他市内で環境美化活動を行っている団体(アダプトプログラムに登録必要)、町内会、アダプトプログラム登録団体です。
アダプトプログラムの登録は、2名以上(夫婦などで可)で、年4回以上、道路などの公的場所の美化活動を行うことなどを要件に市役所土木管理課で登録することができます。
3.貸出期間
原則5日間とします。使用日の2か月前から予約ができます。
4.注意事項
- 個人的な利用には貸出できません。
- 草刈機の燃料はカラで貸し出しますので、カラで返却してください。(燃料をタンクに入れたままにすると、燃料が劣化し、草刈機の故障原因となるため協力をお願いします。なお、燃料タンクの容量は1.45リットルで、満タンで草刈機を動かし続けた場合、約1時間30分の運転が可能です。)
- 草刈機についた土や草を掃除して返却してください。
- 安全に十分配慮し、事故のないように使用してください。
- 故意又は過失により草刈機を破損し、又は紛失した場合は、借用者の負担において修理し、又はその相当額をもって賠償することとします。また、草刈機の使用により第三者に与えた損害については、借用者の責任とし、市は一切の責任を負いません。(アダプトプログラムや町内会の活動については、犬山市民活動災害補償保険制度の対象となる場合がありますので、市役所産業課までご連絡ください。)
- 継続して1時間以上使用することは避けてください。必ず1時間毎に10分間程度の休憩を取るようにしてください。
- ガソリンは2ストローク専用オイルを混合した物を使用してください。使用するオイルは必ずJASO分類FC級以上の2ストローク専用オイルを混合してください。混合比は50:1です。)
- 草刈機を運搬する軽トラック、積込用ブリッジは、全て借用者で用意してください。
5.寸法
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階