固定資産税について
ページ番号1000318 更新日 令和6年8月6日 印刷
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の所有者に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産のある市町村に納めていただく税です。
固定資産税の税率は1.4%です。
固定資産税の納期限
納期限 | |
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第1期 | 4月末日 |
第2期 | 7月末日 |
第3期 | 12月25日 |
第4期 | 翌年の2月末日 |
(注)納期限が土曜日、日曜日および国民の祝日・休日に当たる場合は、次の開庁日が納期限となります。
固定資産税の種類
種類 |
内容 |
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土地 | 田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、雑種地など |
家屋 | 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など |
償却資産 | 土地、家屋以外の事業の用に供することのできる設備、機械器具など |
固定資産税の納税義務者
種類 |
納税義務者 |
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土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に、登記又は登録されている人 |
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に、登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に登録されている人 |
固定資産税の免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
種類 |
金額 |
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土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
縦覧と閲覧
縦覧とは
固定資産税の納税者が自分と他の人との土地・家屋の評価額を縦覧帳簿で比較し評価が適正にされているかどうかを確認することができる制度です。納税者に加えて同居の親族、納税管理人、納税者の委任を受けた代理人(委任状が必要です)も縦覧することができます。
ただし、土地のみ所有する人は土地のみ、家屋のみ所有する人は家屋のみの縦覧となります。
(注)納税者とは税金を納めている方(免税や非課税の方は対象となりません。)
(注)申請にあたっては、身分証明書の提示が必要です。
(注)納税者が法人の場合は、委任状が必要です。
<期間と場所>
毎年通常4月1日から第1期の納期限まで
犬山市役所1階 税務課窓口
閲覧とは
固定資産税の納税義務者が所有する資産の評価額などを固定資産課税台帳(名寄帳)により確認することができる制度です。納税義務者に加えて同居の親族、納税管理人、納税義務者の委任を受けた代理人(委任状が必要です)、借地人・借家人(使用または収益の対象部分のみ)も閲覧することができます。
新年度分の名寄帳は4月1日以降から閲覧ができます。
(注)名寄帳とは課税・非課税に関わらず犬山市内に所在する土地・家屋を納税義務者ごとにまとめた一覧表です。
(注)申請にあたっては、身分証明書の提示が必要です。
(注)納税義務者が法人の場合は、委任状が必要です。
<期間と場所>
午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、年末年始を除く)
犬山市役所1階 税務課窓口
<手数料>
1枚200円
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは「家屋取り壊し届出書」を税務課資産税担当に提出してください。ただし、法務局において滅失登記の手続きをされた場合は提出不要です。
なお、固定資産税は1月1日現在の状況により課税されますので、1月2日以後に家屋を取り壊した場合でも、その年の固定資産税は納めていただくことになります。
家屋を新築したとき
家屋を新築されますと、固定資産税評価額を算出するために家屋調査を実施しています。調査方法につきましては、契約書や平面図などの書類を確認させていただいたうえで、実際に建物内外を拝見し間取りや屋根、外壁、内装資材などを調査させていただきます。重要な調査となりますので、皆さんのご協力をお願いします。
固定資産税の納税義務者が亡くなったとき
納税義務者が亡くなられたときは、その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。相続人が複数の場合は、相続人全員の共有財産として相続人が連帯して納めていただくことになります。よって、賦課期日までに相続登記がされない限り、納税通知書はその相続人である現所有者に送付します。
なお、相続人(現所有者)の代表者が決まった場合は「相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書」を税務課資産税担当に提出してください。
- 相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書 (PDF 114.2KB)
- 相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書 (Excel 20.9KB)
- 相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書の手引き(固定資産税関係) (PDF 136.3KB)
なお、土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。
年の途中で固定資産の売買などがあったとき
1月2日以後に、売買などで固定資産の所有権が他に移転しても、1月1日現在の所有者にその年の納税義務があり、新しい所有者は翌年度から納税義務が発生することになります。
なお、実際には、固定資産を売買した場合、税金の支払いについては、売主と買主との間で契約書などで取り決める例が多いようです。
固定資産税に関する各種届出書の様式
納税通知書の送付先に変更があったとき
未登記家屋の所有者に変更があったとき
住宅用地に変更があったとき
償却資産の申告について
固定資産税は、地方税法の規定により土地、家屋のほか、事業用の償却資産についても課税されることになっています。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の犬山市内における償却資産の状況について申告書を作成し、1月31日までに提出するよう地方税法第383条の規定により定められています。
申告書の控えについて
申告書は提出用となっています。写しを控えとして保管してください。
また、受付印の押印を希望される場合は、必ず写しを添付のうえ提出してください。
郵送による申告で、受領印を押印した控えの返送を希望する場合は、返送先を記入した返信用の封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。
- 償却資産申告書 (PDF 199.8KB)
- 償却資産申告書 (Excel 35.0KB)
- 種類別明細書 (PDF 81.8KB)
- 種類別明細書 (Excel 44.0KB)
- 借受資産明細書 (PDF 46.3KB)
- 借受資産明細書 (Excel 40.5KB)
- 固定資産(償却資産)課税標準の特例適用申請書 (PDF 123.0KB)
- 固定資産(償却資産)課税標準の特例適用申請書 (Excel 30.3KB)
- 固定資産税課税標準の特例適用申請書(先端設備に関する特例) (PDF 115.9KB)
- 固定資産税課税標準の特例適用申請書(先端設備に関する特例) (Excel 30.5KB)
- 固定資産税課税標準の特例適用申請書(地方税法附則第15条第45項に関する特例) (PDF 180.7KB)
- 固定資産税課税標準の特例適用申請書(地方税法附則第15条第45項に関する特例) (Excel 25.9KB)
都市計画税
都市計画税は、道路、下水道、公園の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。課税の対象となる資産は、市内の市街化区域内にある土地および家屋です。
毎年1月1日現在の土地、家屋の所有している人で、固定資産税とあわせて、同一の納税通知書で納めていただきます。
都市計画税の税率は0.3%です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階