市営住宅について
ページ番号1009135 更新日 令和7年2月26日 印刷
犬山市市営住宅の入居や運用方針、敷地使用について
市営住宅への入居について
犬山市には現在7団地の市営住宅がありますが、昭和25年から昭和34年に建設された木造住宅で、老朽化も進んでいることから、新規の募集はしておりません。
市営住宅の今後の運用方針について
犬山市の既存の市営住宅はいずれも建設後70年前後経過しており、木造建物の耐用年数を大きく超え老朽化も著しい状態にあります。
そこで犬山市では「借上公営住宅」制度への移行を検討しています。これにともない「犬山市市営住宅長寿命化計画」を下記のとおり改訂し、制度移行の計画について盛込んでいます。
借上公営住宅の候補となる物件を募集する際の賃貸物件の採用基準や、制度要綱については令和7年度中の策定・公表を予定しており、借上公営住宅の運用開始は令和8年度を予定しています。
市営住宅団地内の空き地の使用について
市営住宅団地内の空き地について、周辺住環境の改善や地域の振興につながる目的の下記のような用途については、許可を取得したうえで使用していただくことが可能です。
使用を希望される場合は、都市計画課までご相談ください。
対象となる使用用途
(1)駐車場(建て替え工事などの一時的利用のもの)
(2)資材置き場(町内会や工事などの資材で容易に撤去可能なもの)
(3)工事、調査などの作業場所(平面的な利用で、周辺に影響を与えないもの)
(4)その他、周辺住環境の改善や地域の振興につながる一時的な行為
使用の条件
・既存の市営住宅の住環境に影響を与えないこと
・使用後については市営住宅の使用に支障がないように回復すること
使用期間
2年を超えない期間(必要性が認められる内容であれば更新することもできます)
使用料
犬山市行政財産目的外使用料条例による
市営住宅一覧
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関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階