市営住宅について

ページ番号1009135  更新日 令和5年4月12日 印刷 

犬山市市営住宅の入居や敷地使用について

市営住宅の入居について

 犬山市には、7団地の市営住宅がありますが、昭和25年から昭和34年に建設された木造住宅であり、老朽化も進んでいることから、新規の募集はしておりません。

市営住宅の空き地における使用について

 犬山市では、市営住宅の空き地について、周辺住環境の改善及び予防や地域の振興につながる目的の下記の用途について使用していただけます。

 使用を希望される場合は、都市計画課までご相談ください。

対象となる使用用途

(1)駐車場(建て替え工事などの一時的利用のもの)

(2)資材置き場(町内会や工事などの資材で容易に撤去可能なもの)

(3)工事、調査などの作業場所(平面的な利用で、周辺に影響を与えないもの)

(4)その他、周辺住環境の改善及び予防や地域の振興につながる一時的な行為

使用の条件

・既存の市営住宅の住環境に影響を与えないこと

・使用後については市営住宅の使用に支障が内容に回復すること

使用期間(更新することができます)

2年を超えない期間(更新することができます)

使用料

犬山市行政財産目的外使用料条例による

市営住宅一覧

下記リンクからご確認ください

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階