市営住宅について
ページ番号1009135 更新日 令和8年4月1日 印刷
犬山市借上市営住宅について
借上市営住宅の概要
犬山市では、既存の市営住宅の老朽化に伴い、現入居者の移転先の住宅を確保するため、民間賃貸住宅の空き住戸を活用した借上市営住宅制度を創設し「犬山市借上市営住宅の採用基準」に適合する民間賃貸住宅を募集します。
応募された物件について審査し基準への適合が確認できれば、市営住宅入居者とマッチングを行い、マッチングが成立すれば市が事業者(大家さん)と直接賃貸借契約を結び、市営住宅として入居希望者へ転貸します。原則5年間借り上げ、市から事業者に直接家賃を支払います。
事業者の要件(代表的なもの)
1 賃貸住宅の建物および敷地に係る所有権、借地権等正当な権利を有していること
2 税金を滞納していないこと
3 暴力団もしくは暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
住宅の要件(代表的なもの)
1 市内の共同住宅または長屋住宅
2 昭和56年6月以降に建築確認がなされ、検査済証を取得していること
3 借上期間満了日(原則契約から5年後)における築年数が、耐火構造で70年、準耐火構造で45年、木造で30年以内であること
4 1戸あたりの床面積が、単身用25平方メートル以上45平方メートル未満、世帯用25平方メートル以上65平方メートル未満であること
5 居室、台所、玄関、トイレ、浴室、洗面脱衣室、洗濯機置場、収納があること
※詳しくは「犬山市借上市営住宅の採用基準」をご覧ください。
借上げの要件(代表的なもの)
1 1棟につき1戸から対象とします
2 契約期間は原則5年間とします
3 借上げ賃料は、近傍同種家賃を考慮して、協議のうえ決定します
住宅を募集する期間
令和8年4月1日から随時募集
-
借上市営住宅の募集案内 (PDF 310.2KB)
募集の詳細は、募集案内をご覧ください。
応募用紙の提出
所有している賃貸住宅を借上市営住宅として応募するときは、応募用紙に記入して都市計画課までご提出ください。
犬山市市営住宅の入居や運用方針、敷地使用について
市営住宅への入居について
犬山市には現在7団地の市営住宅がありますが、昭和25年から昭和34年に建設された木造住宅で、老朽化も進んでいることから、新規の入居者の募集はしておりません。
市営住宅の今後の運用方針について
犬山市の既存の市営住宅はいずれも建設後70年前後経過しており、木造建物の耐用年数を大きく超え老朽化も著しい状態にあります。
そのため「犬山市市営住宅長寿命化計画」を次のとおり改訂し、借上市営住宅への制度移行計画を盛込みました。
市営住宅団地内の空き地の使用について
市営住宅団地内の空き地について、周辺住環境の改善や地域の振興につながる目的の下記のような用途については、許可を取得したうえで使用していただくことが可能です。
使用を希望される場合は、都市計画課までご相談ください。
対象となる使用用途
(1)駐車場(建て替え工事などの一時的利用のもの)
(2)資材置き場(町内会や工事などの資材で容易に撤去可能なもの)
(3)工事、調査などの作業場所(平面的な利用で、周辺に影響を与えないもの)
(4)その他、周辺住環境の改善や地域の振興につながる一時的な行為
使用の条件
・既存の市営住宅の住環境に影響を与えないこと
・使用後については市営住宅の使用に支障がないように回復すること
使用期間
2年を超えない期間(必要性が認められる内容であれば更新することもできます)
使用料
犬山市行政財産目的外使用料条例による
市営住宅一覧
下記リンクからご確認ください
関連情報
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階

