森林の土地の所有者届出制度

ページ番号1008460  更新日 令和8年4月2日 印刷 

森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。

また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載いただくことになりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる森林

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林。
(登記上の地目にもらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。)

※地域森林計画対象森林については、土地のある市町村又は都道府県の林務担当までお問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

(注)国籍等に係る記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項です。

このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出書様式

概要パンフレットはこちら

参考(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階