浸水防止施設補助制度

ページ番号1005541  更新日 令和5年4月13日 印刷 

浸水防止施設補助制度について

犬山市では、近年頻発している集中豪雨による家屋等への浸水被害の防止・軽減を図るため、新たに浸水防止施設(浸水防止塀または浸水防止板のことをいいます)を設置する人に、設置に要した経費の一部を補助する制度を設けています。

補助の対象となる人

●犬山市内全域において自らが家屋を所有し、自らの負担により浸水防止施設の設置を行う人または法人
●市税を滞納していないこと

補助の対象施設

●浸水防止塀
土盛またはブロック塀等で敷地への浸水を防止する施設
●浸水防止板
(1)敷地または家屋の出入口に設置する板により浸水を防止するための施設(取外しまたは移動が可能なもの)
(2)ブロック塀等および家屋の換気口等に浸水を防止するために設置する板

※補助の対象とならないもの
・家屋の新築(大規模改築を含む)に伴い設置するもの
・不動産売買を生業とするものがその営業活動のために所有する土地建物に設置するもの
・過去に補助金を受けて設置した浸水防止施設に改変を加えるもの
・道路法および建築基準法に適合しないもの(移動できないものに限り)
・補助金の交付申請前に設置したもの

補助の金額

設置に要する材料費、工事費の2分の1の額
※上限額は、200,000円です。

補助金の交付申請の流れ

(1)申請者より交付申請(設置前に市へ申請が必要です)
(2)【市】内容の審査後、交付決定
(3)施工・設置後、市へ完了報告書を提出
(4)【市】完了検査、補助金額の確定、支払い

※完了検査に不合格となった場合は交付決定が取消しとなります。
※設置前に市へ申請がない場合は、補助を受けることはできません。
※申請した年度の3月20日までに設置完了の報告が必要です。
 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 土木管理課 管理担当
電話:0568-44-0334 犬山市役所 本庁舎2階