雨水貯留浸透施設補助制度
ページ番号1004982 更新日 令和5年12月16日 印刷
雨水貯留浸透施設補助制度について
犬山市では、豪雨による河川の急激な増水、道路冠水被害の軽減を図るため、自己の住宅敷地内に雨水貯留浸透施設(雨水タンク、雨水浸透桝、浄化槽転用施設のことをいいます)を設置される方に、設置に要した経費の一部を補助する制度を設けています。
補助の対象となる人
●犬山市内に自らが居住する住宅を所有している人または取得予定のある人
●市税を滞納していない人
補助の対象施設
●雨水タンク
建物の雨どいに接続し雨水を貯めるタンク
●雨水浸透桝
雨水配管に接続し敷地内に降った雨水を地下へ浸透させる桝
●浄化槽転用施設
下水道への接続などに伴って不要となる浄化槽に雨水を貯留しポンプで汲み上げて利用する施設
※補助の対象とならないもの
・特定都市河川浸水被害対策法の雨水浸透阻害行為許可のために設置される施設
・民間事業者が住宅の売買を目的として所有する土地または建物に設置される施設
・補助金の交付申請前に設置したもの
補助の金額
設置に要する材料費、工事費の2分の1の額が補助されます。
※各施設の補助金額には限度額があります。
種別 | 1基当りの限度額 | 備 考 |
---|---|---|
雨水タンク | 25,000円 | ・容量100リットル以上が対象 ・複数設置する場合の上限額は50,000円 |
雨水浸透桝 | 15,000円 | ・複数設置する場合の上限額は50,000円 |
浄化槽転用施設 | 50,000円 |
・浄化槽内部の汚泥汲み取り、清掃、不要部品の撤去などは 対象経費に含みません。 |
補助金の交付申請の流れ
(2)【市】内容の審査後、交付決定
(3)施工・設置後、市へ完了報告書を提出
(4)【市】完了検査、補助金額の確定、支払い
※完了検査に不合格となった場合は交付決定が取消しとなります。
※設置前に市へ申請がない場合は、補助を受けることはできません。
※申請した年度の3月20日までに設置完了の報告が必要です。
※雨水貯留浸透施設には設置基準があります。詳しくはお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 土木管理課 管理担当
電話:0568-44-0334 犬山市役所 本庁舎2階