悪質リフォーム業者にご注意を!

ページ番号1000323  更新日 令和5年4月7日 印刷 

あなたの生活を快適にする住宅リフォーム。失敗やトラブルのないよう、十分にご注意ください。

事業者選びは慎重に。

複数の事業者から見積もりを取るなど、事業者選びは慎重に進めましょう。

工事契約は必ず書面で。

小規模工事でも口約束だけでの契約はやめましょう。

工事の追加・変更はよく話し合って。

追加・変更による費用の増加はトラブルのもと。費用の増減を含め、本当に必要かよく考えて進めましょう。

工事完成後の確認はきっちりと。

工事内容を事業者とともに現場で確認し、工事完了確認書などを取り交わして保管しておきましょう。

ご注意

こんな悪質な訪問販売には気をつけて!!
おかしいなと思ったら遠慮せずにはっきりと断る。

イラスト:ことわる

執ような訪問営業

頼みもせずに突然やってきて、一度断ったが何回も訪ねてくる。
最後には勝手に工事図面まで持参して執ように契約を迫る。

モニター大幅値引き中

自社製品による外壁リフォームを勧められ、今ならキャンペーン期間中のためモニターになれば費用は半額にする。

不必要なサービス

屋根改修工事の訪問販売なのに、今契約したら玄関ドアの取り替えをサービスする。

不安をあおる

耐震診断を無料でと言って上がりこみ、「屋根裏の補強が必要。修理しないと地震の時に家が倒れる。」というので不安になり工事を依頼した。工事後、知り合いの工務店に聞くと半額で済みそうな工事であった。

強引な契約

今日中に契約したら半額、明日なら通常価格になると言い、午前0時まで居座られた

万が一契約してもすぐに工事をさせないで。消費者は法律で保護されています。強引な契約は解除できます。

訪問販売による契約は解除(クーリング・オフ)できます。

訪問販売による自宅での契約は、契約から8日間以内なら、契約を解除(クーリング・オフ)できます。(特定商取引法)

(注)工事に着手すると、契約解除の手続きが複雑になります。万が一契約してもクーリング・オフ期間中は工事に着手させないようにしましょう。

強引な契約は消費者契約法によって取り消すことができます。

長時間におよぶ居座り等強引な勧誘などの場合には、消費者契約法によって契約を取り消すことが可能です。

悪質商法などに関する消費者トラブルの相談窓口

市消費生活センター

毎週月曜日から木曜日 午後1時から5時 犬山市役所 1階 相談室
お問い合わせ先 産業課 (電話:0568-44-0340)

建築士による住宅相談

日時・場所は予約により決定
お問い合わせ先 都市計画課 (電話:0568-44-0331)

 財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター

(電話:03-3556-5147)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階