低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

ページ番号1007487  更新日 令和5年4月25日 印刷 

制度の概要

 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。
 令和2年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。なお、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き下げられること等の措置が講じられました。
 制度の詳細は、次の国土交通省のホームページをご覧ください。

特例措置の適用を受けるにあたって

 犬山市では、市内の低未利用土地等を譲渡し、100万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「低未利用土地等確認書」を交付します。なお、本特例措置の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。

 「低未利用土地等確認書」の交付を受ける場合の適用期間、適用要件、提出書類及び提出(受取)方法は、以下に記載してあります。留意事項をご確認いただきお手続きをお願いします。

確認書交付にあたっての留意事項

  1. 犬山市では、確定申告に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。なお、「低未利⽤⼟地等確認書」は、本特例措置の適⽤を受けるための要件全てを確認する書類ではありませんので、ご注意ください。本制度に対するご質問、ご相談については、税務署にお問い合わせください。
  2. 申請・交付に関する手数料はかかりません。
  3. 申請書の提出から確認書の交付までに通常1週間から2週間程度かかります。添付書類の不備、申請書への記載漏れや、申請内容によってはこれより日数を要する場合がありますので、税務署での確定申告等の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  4. 提出された書類は返却いたしません。審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも同様ですので、必要がある場合はあらかじめコピーをしてください。
  5.  共同所有する土地の売買の場合は、確定申告をする者1人につき申請書1枚(添付書類一式)が必要です。

適用期間

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること

確認書の交付要件

 特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の要件に該当する譲渡とされています。なお、確認書の交付は、以下の要件のうち2、3及び8に該当する譲渡であることを審査しますが、それ以外の要件についても、内容を確認させていただく場合があります。

  1. 譲渡した者(売主)が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から 第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域等にある場合には、当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第 58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等とは

 居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地であって、具体的には、空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地とされています。

低未利用土地等確認書の交付を受けるために必要な書類

 確認書の交付を希望される方は、以下のアからウの3点すべての「確認のために必要な書類」を揃えて申請してください。

ア 低未利用土地等であることの確認のために必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書 別記様式(1)-1 
  • 売買契約書の写し
  • 以下のいずれかの書類
  1. 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  3. 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
  4. 1~3いずれも提出することが出来ない場合 低未利用土地等の譲渡前の利用について 別記様式(1)-2により宅地建物取引業者が譲渡前の利用について確認したもの(宅地建物取引業者による譲渡前の利用について確認が取れない場合は、2方向以上からの写真)

 申請する土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないこと」又は「農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること」のいずれかが確認されていることがわかるもの。

イ 譲渡後の利用についての確認のために必要な書類

  1. 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式(2)-1
  1. 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式(2)-2 
  1. 別記様式(2)-1及び(2)-2を提出できない場合(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)に限り、低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式(3)

ウ その他の要件の確認等のために必要な書類

  • 申請する土地等に係る登記事項証明書(最新のもの(3か月以内)。写しも可)

申請書の提出及び確認書の受け取り方法

申請書の提出

 市役所本庁舎2階「都市計画課窓⼝」まで必要書類⼀式をお持ちいただき、ご提出ください。
 原則として窓口での受付としていますが、持参することが難しい場合など郵送等による場合は、あらかじめ提出先までご連絡ください。
 

確認書の受け取り

窓口での受け取り

 お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。

郵送での受け取り

 確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。返信用封筒がない場合は郵送での対応はいたしませんのでご注意願います。

別記様式(PDF版)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階