被災住宅の応急修理制度

ページ番号1010168  更新日 令和5年11月14日 印刷 

被災住宅の応急修理制度について

 災害救助法が犬山市に適用された際、生活に欠くことのできない部分(屋根や台所・トイレなど)について必要最低限の補修を行う制度です。(補助制度ではなく、犬山市が工事を発注します。)災害(地震・台風など)により住家が大規模半壊から準半壊の被害認定を受けた方(世帯)が対象です。詳しくは、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階