安全安心のまちづくりのため道路後退を!
ページ番号1000324 更新日 令和6年10月1日 印刷
家を建てるとき後退敷地の確保にご協力を (建築基準法第42条)
4メートル未満の公道に接して建築される場合には、下の図のように道路中心線から2メートル後退することになっています。
後退した敷地は自己の敷地でも建築物・工作物は造れません。
道路と建築について
道路と建築物とは深いつながりがあります。
道路は、人や物を運ぶ本来の目的のほかに通風、採光、日照など良好な生活環境の確保と災害時の非難、消防活動の助けなどの役目を果たしています。
このため家を建てる時は、最低4メートルの道路の幅員を確保しなくてはなりません。
(建築基準法より)
道路後退と税金について
市では、『犬山市狭あい道路に係る道路後退指導要綱(平成28年7月1日)』を定め、建築基準法第42条第2項の規定により道路後退した用地部分に、生け垣、花壇、植栽などをしないよう努力規定を設けて、良好な都市環境の形成を目指しています。また、後退部分について、現に公衆用道路として使用されている場合は、固定資産税および都市計画税の非課税措置、下水道事業受益者負担金の減免措置、道路後退用地内の工作物等の移設費の補助、後退用地の寄付・買取が受けられます。
詳しくは、各担当課までお問い合わせ下さい。
要綱の適用範囲
敷地が幅員4メートル未満の市道に面している場合。ただし、次のような公道については該当しません。
- 国道・県道など、犬山市道以外の道路
- 幅員が1.8メートル未満の道路[1.8メートル未満の道は建築基準法の道路ではありません。]
非課税措置等を受ける場合は
道路後退に係る届出書を市に提出後、設計士などの助言により、土地の所有者や建築主の責任で、現地に杭などを設置していただくことになります。また、設置が完了したときは後退杭等設置完了報告書を提出していただきます。
手続きの流れ
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塀等を移設する時の補助を受ける場合は
道路後退をした用地に存在する門や塀等の施設を道路後退の用地外に移設する場合は、移設費の一部を補助します。
申請の受付
市役所2階都市計画課窓口で受付をしています。
(注)郵送による提出は受付できません。
補助概要
対象となる施設
(1)門塀
(2)樹木
(3)擁壁、ブロック
(4)上下水道施設
補助対象経費
道路後退の用地から上記各号の施設を移設する工事費
申請時期
道路後退について道路管理者と協議が整い、道路後退に係る届出書を提出するまで
補助金額 上限10万円
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道路後退用地を寄付する場合は
道路後退をした用地を寄付する場合は、下記の担当までお問い合わせください。
申請の受付
市役所2階土木管理課窓口で受付をしています。
(注)郵送による提出は受付できません。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階