空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
ページ番号1008908 更新日 令和5年4月7日 印刷
制度概要
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
また、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
被相続人居住用家屋確認書について
本特例措置を受けるには、必要書類を税務署へ提出し、確定申告を行う必要があります。確定申告で必要になる被相続人居住用家屋確認書を都市計画課で発行します。様式および提出書類の確認表を下記よりダウンロードして申請してください。申請書は2部(1部は原本、もう1部はコピー)提出してください。
なお、本特例措置の適用是非につきましては各税務署へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階