犬山市住宅リフォーム補助金のご案内

ページ番号1005049  更新日 令和6年5月2日 印刷 

本市における定住促進、バランスのとれた人口構成の実現、空き家発生の抑制、地元建設業の発展及び地域社会の活性化を図るため、市内で居住するために行う住宅のリフォームに係る費用の一部を補助します。

申請について

申請の受付

 市役所2階都市計画課窓口で受付をしています。

 ※ 申請内容の確認や補正事項の伝達をその場で円滑に行うために、窓口への提出をお願いしております。郵送による提出は受付できません。

 ※ 犬山市景観条例施行規則第2条第1項に規定する、「景観計画区域における行為の届出書」の提出が必要となる事業につきましては、本申請と併せて届出書の提出が必要となる場合がありますので、担当にご相談ください。

 ※ 既存の住宅及びリフォームの計画が、建築基準法及びその他関係法令に適合していることが必要です。場合によっては適法性を示す書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。

補助概要

項目 同居の場合 同居以外の場合
対象者の条件

申請者または配偶者が40歳以下であること

申請者もしくは同居する近親者の持ち家であること
申請者が契約する工事であること

過去に、この補助金を受けていないこと

適正に建築された住宅であること

補助対象経費

リフォーム工事費(市内事業者の施工に限る。)

申請時期 工事の契約前
同居の条件 親世帯と子世帯が同一建物へ居住 -
補助金額

5分の1(対象事業費は30万円以上) 

上限30万円

5分の1(対象事業費は30万円以上)

上限10万円

多子世帯に該当する場合は20万円を加算

※耐震改修、空き家利活用の補助と併用できる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階