令和8・9年度の後期高齢者医療保険料について
ページ番号1013146 更新日 令和8年8月10日 印刷
後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。
皆さんの納める保険料は、国・県・市町村の公費負担、若年者の方からの支援金とともに、大切な財源となります。
保険料率について
後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率(所得割率、被保険者均等割額)の改定を行っています。
令和8・9年度の保険料率
医療分(医療費などにあてる分)
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所得割率(被保険者本人の収入に応じて負担) |
10.48% |
|---|---|
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被保険者均等割額(被保険者の皆さんが等しく負担) |
56,130円 |
子ども分(子ども・子育て支援の納付金にあてる分)
| 所得割率(被保険者本人の収入に応じて負担) | 0.25%(※) |
|---|---|
| 被保険者均等割額(被保険者の皆さんが等しく負担) | 1,362円 |
(※)子ども・子育て支援納付金は、令和10年度までに段階的に引き上げられます。
保険料の計算方法
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所得割額(※1) + 被保険者均等割額 = 年間保険料(限度額87万1千円) ※100円未満切捨て |
|---|
(※1) 所得割額・・・( 所得金額 - 基礎控除額(※2) )× 所得割率(医療分:10.48%、子ども分:0.25%)
(※2) 基礎控除額・・・下表のとおり
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
保険料の軽減制度
1.所得の低い世帯の方の軽減
所得の低い方に対しては、被保険者均等割額の軽減措置を適用します。後期高齢者医療制度の創設(平成20年)から当面の暫定措置として特例的な軽減を実施してきましたが、世代間の公平を図る観点なども踏まえ、制度本来の仕組みである7割軽減になります。
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対象者の所得要件 (世帯主と世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
被保険者均等割額 の軽減割合 |
|---|---|
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〔43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下の世帯 |
7割(※1) |
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〔43万円+(30.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下の世帯 |
5割 |
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〔43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下の世帯 |
2割 |
(※1)令和8年度分の保険料について、均等割保険料の7割軽減の対象者には、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。
- 令和3年1月1日施行の地方税法の改正(給与所得控除及び年金所得控除の引き下げ及び基礎控除の引き上げ等)に伴う「意図せざる影響や不利益」が生じないようにするため、軽減対象となる所得要件を変更しています。
- 65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
- 給与所得者等とは、給与所得を有するもの(給与収入が55万円を超えるもの)または、公的年金等に係る所得を有するもの(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
2.職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減
これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった人も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割額を5割軽減します。
なお、当分の間、すべての元被扶養者の方に所得割は課しません。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階

