医療機関等に支払う負担額は、1か月単位の限度額が決まっています

ページ番号1002078  更新日 令和7年8月1日 印刷 

 1か月の医療費にかかる自己負担額の合計が、限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として、あとから支給されます。

 『高額療養費』については、下記リンクをご覧ください。

『限度額適用認定証/標準負担額減額認定証』『資格確認書任意記載事項併記』について

令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」は廃止されました

健康保険証の廃止にあわせて、「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」についても廃止となりました。

「区分Ⅰ・Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)または限度額適用区分を併記した資格確認書を医療機関等で提示いただくことで、自己負担限度額の減額が受けられます。

マイナ保険証をお持ちの方

 医療機関の窓口でマイナ保険証を利用し「限度額情報の表示」に同意することで、自己負担限度額までの支払いになります。

マイナ保険証をお持ちでない方

 限度区分の併記された資格確認書を医療機関へ提示していただくと、自己負担限度額までの支払になります。また、区分Ⅱ、Iの方は入院時の食事代・居住費の減額を受けることができます。

限度区分の併記には申請が必要です。下記「資格確認書の任意記載事項併記について」をご覧ください。

 

資格確認書の任意記載事項併記について

 限度区分の併記をご希望の場合は、下記のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当へ申請してください。限度額区分を記載した資格確認書の交付をします。

  • 本人確認書類

  • 後期高齢者医療資格確認書

 ※令和6年度において限度額適用認定証および標準負担額減額認定証をお持ちだった方は、負担区分を記載した資格確認書を交付していますので、申請不要です。

高額療養費の特例(特定疾病)

 次の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1か月の自己負担額が10,000円になります。
 申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関で提示する必要があります。

【対象となる病気(特定疾病)】
 (1) 人工透析を実施する慢性腎不全
 (2) 血友病
 (3) 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

交付申請に必要な持ち物

 (1) 疾病(人工透析を実施する慢性腎不全 / 血友病 / 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症)
    にかかっていることを証明する医師の意見書
 (2) 後期高齢者医療資格確認書
 (3)マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード等)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階