医療機関等に支払う負担額は、1か月単位の限度額が決まっています
ページ番号1002078 更新日 令和6年6月1日 印刷
1か月の医療費にかかる自己負担額の合計が、限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として、あとから支給されます。
『高額療養費』については、下記リンクをご覧ください。
『減度額認定証 / 限度額認定証』について
減度額認定証
負担区分が「区分1」、「区分2」(世帯全員が非課税)の方は、1か月あたりの入院時の食事代や医療費限度額が減額される『限度額適用・標準負担額減額認定証』(減度額認定証)の交付を受けることができます。
※負担区分が「一般」の方や、世帯に所得が不明な方がいる場合には、減度額認定証の交付はできません。
限度額認定証
負担区分が「現役並み所得1」「現役並み所得2」の方は、1か月あたりの医療費限度額が減額される『限度額適用認定証』(限度額認定証)の交付を受けることができます。
※負担区分が「現役並み所得3」の方には、限度額認定証の交付はできません。
マイナンバーカードをお持ちの方
オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局の場合で、マイナンバーカード提示による電子的確認を受けた場合は、減度額認定証 / 限度額認定証の提示は不要です。
高額療養費の特例(特定疾病)
次の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1か月の自己負担額が10,000円になります。
申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関で提示する必要があります。
【対象となる病気(特定疾病)】
(1) 人工透析を実施する慢性腎不全
(2) 血友病
(3) 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
交付申請に必要な持ち物
(1) 疾病(人工透析を実施する慢性腎不全 / 血友病 / 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症)
にかかっていることを証明する医師の意見書
(2) 保険資格が確認できるもの(後期高齢者医療被保険者証等)
(3)マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード等)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階