後期高齢者医療制度の概要
ページ番号1007847 更新日 令和6年3月30日 印刷
制度の概要
平成18年6月21日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成20年4月1日施行)と全面的に改正され、平成20年4月1日から、75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方に係る医療については、財政基盤の安定化を図るという考え方から、従来の医療保険制度から独立した、後期高齢者医療制度を実施することとなり、運営主体は全市町村が加入する広域連合としました。
制度の運営
広域連合 |
(1)被保険者の認定 (2)保険料の決定 (3)医療の給付 など |
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市町村 |
(1)被保険者への保険証の引渡し (2)保険料の徴収 (3)被保険者からの各種届け出や申請の受付 など |
被保険者
(1)75歳以上の方
(2)一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方
※(1)、(2)の方は誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などの資格はなくなります。
※被保険者には、一人1枚の被保険者証が交付されます。
財源構成
財源は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)のほか、被保険者からの保険料(約1割)によって賄います。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階