保険料や医療費の窓口負担における減免制度について
ページ番号1002273 更新日 令和6年4月13日 印刷
次のいずれかに該当し、保険料の納付や医療機関での支払いが困難な方は、保険料の減免や一部負担金の減免などが認められる場合があります。
震災や火災などの災害に遭われた方
罹災(りさい)証明書に基づいて被害状況を確認し、減免の対象となる場合は、保険料額が全額または2分の1に相当する額が減額されます。
相談に必要な持ち物
罹災(りさい)証明書
所得が著しく減少した場合
被保険者の前年の所得額が650万円以下の方で、かつ当年の所得見込み額が、前年の所得額と比べて2分の1以下に減少することが確認された場合、所得の見込額に応じて保険料が減額されます。
※所得の見込額により、減額の対象外となる場合があります。
相談に必要な持ち物
当年の収入状況がわかるもの(源泉徴収票、年金額支払通知書、給与明細など)
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健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階