令和6・7年度の後期高齢者医療保険料について

ページ番号1002080  更新日 令和6年4月13日 印刷 

 後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。

 皆さんの納める保険料は、国・県・市町村の公費負担、若年者の方からの支援金とともに、大切な財源となります。

保険料率について

 後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率(所得割率、被保険者均等割額)の改定を行っています。

令和6・7年度の保険料率

所得割率(被保険者本人の収入に応じて負担)

11.13% (※)

被保険者均等割額(被保険者の皆さんが等しく負担)

53,438円

(※)令和6年度は、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率が10.40%となります。

保険料の計算方法

所得割額(※1) + 被保険者均等割額 = 年間保険料(限度額80万円)(※2)※100円未満切捨て

(※1) 所得割額・・・( 所得金額 - 基礎控除額(※3) )× 所得割率11.13%

(※2)令和6年度に75歳に到達する方を除き、令和6年度の賦課限度額は73万円とします。

(※3) 基礎控除額・・・下表のとおり

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

保険料の軽減制度

1.所得の低い世帯の方の軽減

 所得の低い方に対しては、被保険者均等割額の軽減措置を適用します。後期高齢者医療制度の創設(平成20年)から当面の暫定措置として特例的な軽減を実施してきましたが、世代間の公平を図る観点なども踏まえ、制度本来の仕組みである7割軽減になります。

対象者の所得要件

(世帯主と世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

被保険者均等割額

の軽減割合

〔43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下

の世帯

   7割

〔43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下

の世帯

   5割

〔43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下

の世帯

   2割

※1 令和3年1月1日施行の地方税法の改正(給与所得控除及び年金所得控除の引き下げ及び基礎控除の引き上

   げ等)に伴う「意図せざる影響や不利益」が生じないようにするため、軽減対象となる所得要件を変更して

   います。

※2 65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

※3 給与所得者等とは、給与所得を有するもの(給与収入が55万円を超えるもの)または、公的年金等に係る

   所得を有するもの(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65

   歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。

2.職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減

 これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった人も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割額を5割軽減します。

 なお、当分の間、すべての元被扶養者の方に所得割は課しません。

外部リンク

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健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階