加入者がお亡くなりになったときは
ページ番号1002299 更新日 令和6年4月13日 印刷
加入者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます(葬祭費)。
申請後、およそ1か月から2か月後に振り込みます。
申請に必要な持ち物
- 会葬礼状など、葬儀を行ったことがわかるもの(葬儀の領収書、火葬許可証でも可)
- 喪主の口座がわかるもの(預金通帳など)
注意 喪主以外の口座に振り込む場合、喪主からの委任状が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階