医療機関にかかったときの支払額によって、給付金を受けられる場合があります(高額療養費)
ページ番号1002282 更新日 令和4年7月2日 印刷
1か月の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えたときは、限度額を超えた金額が、あとから支給されることになります。(下自己負担限度額表参照)
広域連合にて医療機関などから提出された資料にもとづいて計算し、事前に申請があった口座へ診療月の3か月後に振り込みます。その都度申請する必要はありません。
- 初めて高額療養費が発生した方には、愛知県後期高齢者医療広域連合より『後期高齢者医療高額療養費支給申請のお知らせ』(ハガキ)をお送りしています。届いたら、市役所保険年金課窓口で申請してください。
- 外来だけの一部負担金が外来の限度額を超えた場合も、超えた分が高額療養費となります。
- 同じ月で入院されたり、世帯内の後期高齢者医療加入者が医療にかかったときは、そのすべての負担額を合計して高額療養費を計算します。
持ち物
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード等)
- 「後期高齢者医療高額療養費支給申請のお知らせ」のハガキ ※届いた方
- 後期高齢者医療被保険者証
- 口座番号と口座名義人が確認できるもの(預金通帳等)
- 後期高齢者医療 高額療養費支給申請書(市役所保険年金課窓口にもあります)
自己負担限度額(~令和4年9月30日)
自己負担限度額が変更となります。(令和4年10月1日~)
令和4年10月1日から、新たに一部負担割合に2割負担が追加されたことに伴い変更となります。
詳しくは、下の表でご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階