保険料の納付方法について

ページ番号1002081  更新日 令和6年4月13日 印刷 

 保険料は、「特別徴収(年金からの天引き)」か「普通徴収(納付書または口座振替)」で納めていただきます。

年金からの天引きにより納める方法(特別徴収)

次の1~3の全てにあてはまる方は特別徴収となります。

  1. 特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給している
  2. 介護保険料を特別徴収により納入している
  3. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、公的年金(※)支給額の2分の1以下

(※)天引きできる年金には優先順位があり、複数の公的年金を受給している方は「最も優先順位の高い年金」において天引き可能かを判断します。従って、年金受給額の合計としては基準を満たしたとしても、優先順位の高い年金のみで判断した場合基準を満たさず、特別徴収にならない場合があります
【対象公的年金の優先順位】
1:老齢基礎年金 2:老齢・退職年金 3:障害年金 4:遺族年金 など

  • 特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替による方法(普通徴収)で納めていただくこととなります。
  • 保険料のお支払いは、原則年金天引きとなるため、特に手続きは必要ありません。ただし、後期高齢者医療制度に加入されたり、転入されたりした後およそ半年の間は、納付書または口座振替により納めていただきます。
  • 申し出によって特別徴収を口座振替に変更することもできますので、市役所保険年金課窓口にご相談ください。

納付書により納める方法(普通徴収)

 コンビニエンスストア、犬山市指定の金融機関、犬山市役所及び各出張所に現金と納付書をお持ちいただき、手続きをしていただくことによりお納めいただくことができます。
 詳しくは、下記内部リンクをご覧ください。

※スマートフォン決済アプリ、クレジットカードによるお支払いもできるようになりました。
 (納付期限が過ぎた場合など、一部の納付書ではお支払いできない場合があります。)
 

口座振替により納める方法(普通徴収)

 金融機関に申し出をすることにより、ご本人、世帯主、配偶者などの口座から引き落としができます。

  • 国民健康保険の保険税を口座振替で納めていた方も、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替とする場合は、新たに手続きが必要です。
  • 保険料の納付方法を年金からの天引き(特別徴収)から、ご家族などの口座からの振替に変更した場合、代わりに保険料をお支払いいただいたご家族などの方に社会保険料控除を適用できます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階