医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の方は

ページ番号1002286  更新日 令和6年4月13日 印刷 

 医療費と介護費の両方を出費することにより、家計への負担が重くなる場合があります。
 そこで、両方の自己負担額を1年間で合計し、決められた基準額(下表)を超えた分の金額が返ってくる制度があります(高額医療・高額介護合算制度)。
 ここでいう1年間とは、毎年8月1日から翌年7月31日までをいいます。

高額医療・高額介護合算制度のしくみ

イラスト:合算制度の仕組み

医療と介護の自己負担額合算後の基準額

後期高齢者医療被保険者の自己負担限度額

負担区分 自己負担限度額
現役並み所得Ⅲ(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得Ⅱ(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得Ⅰ(課税所得145万円以上)

67万円

一般(一般Ⅱ・一般Ⅰ)

56万円

区分Ⅱ

31万円

区分Ⅰ

19万円

申請方法

次のような申請のお知らせが届いた方は、お問い合わせ先の窓口に申請してください。

イラスト:申請のお知らせ
(参考)高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請のお知らせ

注意 計算期間中である8月1日から翌年7月31日までの期間に、転出・転入されたり、加入している医療保険が変わった方には、お知らせが送られない場合があります。上に記載の「高額医療・高額介護合算制度のしくみ」を参考に支給の対象となるかどうかをご確認いただき、手続きやご不明な点がある場合はご相談ください。
 また、以前の医療保険加入中に支払った自己負担額がある場合、自己負担額証明書を交付してもらう必要があります。以前加入していた医療保険へ申請してください。

申請に必要な持ち物

  • マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード等)
  • 後期高齢者医療および介護保険の被保険者証(返却済みの場合は不要)
  • 『高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請のお知らせ』のハガキ(届いた方)
  • 銀行口座のわかるもの(預金通帳など)
  • 自己負担額証明書(以前の医療保険加入中に支払った自己負担額がある場合)

計算対象とならないもの

食事代、居住費(滞在費)、差額ベッド代、日常生活費、住宅改修費、福祉用具購入費など

社会保険に加入している方

後期高齢者医療、国民健康保険以外の医療保険に加入している方は、ご加入の医療保険にお問い合わせください。

注意点

  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除きます。
  • 計算期間内に、介護サービスの利用がない場合、支給の対象となりません。
  • 計算の結果、支給額が500円以下の場合、支給されません。

お問い合わせ先

後期高齢者医療:保険年金課 医療担当(電話:0568-44-0328)
国民健康保険:保険年金課 国保担当(電話:0568-44-0327)
介護保険:高齢者支援課(電話:0568-44-0326)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階