治療に必要な補装具(コルセットなど)を作ったときは

ページ番号1002283  更新日 令和6年4月13日 印刷 

コルセットなどの補装具を作ったときは、費用の一部について給付が受けられます(療養費)。療養費として認められるのは、「医師が治療する上で装着する必要があると認めた装具」となります。療養費として認められると、いったん全額支払った金額の一部をお返しします。

イラスト:装具療養費の返還


注意 日常生活や職業上必要であるものや、美容目的のものは療養費として認められません。
注意 療養費が支給されるのは、申請後およそ1か月から2か月後になります。

持ち物

  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード等)
  • 医師の証明書等(装着証明を兼ねたもの)
  • 領収書(装着者名と金額、装具の費用内訳がわかるもの)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 口座番号と口座名義人が確認できるもの(預金通帳等)
  • 後期高齢者医療 療養費支給申請書(市役所保険年金課窓口にもあります)

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健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階