交通事故にあったときは

ページ番号1002079  更新日 令和6年4月13日 印刷 

 交通事故や第三者の行為によりけがや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は、相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで過失の割合に応じて相手方に費用を請求することになります。
 ただし、相手方から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前には必ずご相談ください。

届け出に必要な持ち物

 1.第三者行為による傷病届(市役所保険年金課窓口にあります)

 2.事故発生状況報告書(市役所保険年金課窓口にあります)

 3.交通事故証明書

 4.念書

 5.示談の場合は、示談書の写し

 6.被保険者証

注意 交通事故証明書は損保会社からの原本証明があればコピーでも可能。
注意 物損事故などにより人身事故の証明が入手できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」(市役所保険年金課窓口にあります)を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階