一定以上の所得のある人の医療費の窓口負担割合が変わります
ページ番号1009069 更新日 令和5年9月20日 印刷
令和4年10月1日から、「後期高齢者医療制度の被保険者」(以下「被保険者」という。)の住民税課税所得(注1)が145万円以上の現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、次の1かつ2(2-1 or 2-2)の方は窓口負担割合が2割になります。
判定方法のフロー図や制度改定の背景は、添付ファイルをご覧ください。
1.同じ世帯にいる被保険者のうち1番高い住民税課税所得(注1)が28万円以上
2-1.被保険者が世帯に1人の場合
年金収入(注2)+ その他の合計所得金額(注3) = 200万円以上
年金収入(注2)+ その他の合計所得金額(注3) = 200万円以上
2-2.被保険者が世帯に2人以上いる場合
年金収入 + その他の合計所得金額 = 世帯にいる被保険者全員の合計が320万円以上
年金収入 + その他の合計所得金額 = 世帯にいる被保険者全員の合計が320万円以上
(注1)住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除)を差し引いた後の金額)。
(注2)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)事業収入や給与収入から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額。
窓口負担割合が2割となる人には 負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日~令和7年9月30日は、外来医療の窓口負担増加額を月3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。配慮措置で払い戻しとなる人には高額療養費として払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき (A) | 5,000円 |
---|---|
窓口負担割合2割のとき (B) | 10,000円 |
負担増(C) ※(B)-(A) | 5,000円 |
窓口負担増の上限(D) | 3,000円 |
自己負担額(E) ※(A)+(D) | 8,000円 |
支給額(F) ※(C)-(D) | 2,000円(配慮措置) |
添付ファイル
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階