林野火災注意報及び林野火災警報

ページ番号1012519  更新日 令和7年12月23日 印刷 

林野火災注意報及び林野火災警報について

火災予防条例が一部改正され、令和8年1月1日から林野火災に関する注意報や警報を発令することになりました。

林野火災注意報発令時

屋外で火を使用される市民の皆さんに対し、火災予防条例に定められた火の使用の制限にご協力をお願いします。

火の使用の制限についてのご協力内容とは

・不要不急のたき火や野焼きはしないようにする。
・規模を縮小するなどして、火災の危険性を減らす。
・火を扱う際は目を離さない。

林野火災注意報発令の指標

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

※(1)、(2)いずれかに該当した場合

林野火災警報の発令時

火災予防条例に基づき、屋外における火の使用が禁止となります。

火災予防条例第29条の2(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内に
   おいて喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災警報発令の指標

林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合

【発令時】・【継続中】・【解除】については、犬山市あんしんサービスメール及び犬山市公式LINEで情報を発信します。

火入れについての詳細は下記をご覧ください。

啓発用のチラシ

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1