創業または新たな事業を始められる方へ
ページ番号1003591 更新日 平成28年11月16日 印刷
消防法等の必要なルールをご存じですか?
以下のような場合は、事前に消防署へご相談ください。
- テナント等に入居し事業等を開業する場合
- 空き家空き店舗等を利用し事業等を開業する場合
- 建物の増築、改築、間仕切り変更をする場合
- 建物の用途を変更する場合
- 独立した建物同士を接続する場合
事前の届出や、新たに消防用設備等の設置が必要になる場合があります。
テナントの場合はオーナーとのトラブルが生じることが考えられます。
※ 建築確認申請が不要なものであっても、消防法や火災予防条例で規制される場合があります。
※ 建築基準法や旅館業法等、消防法以外の法令に基づく手続きが必要となる場合がありますので、御注意ください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1