露店等の開設について

ページ番号1006045  更新日 令和5年4月1日 印刷 

 

露店等開設に必要な準備と届出

1.消火器の準備

祭礼、縁日、花火大会、展示会など不特定多数の人々が集まる催しに際して、下記の対象火気器具等を使用する露店、屋台、キッチンカーなど(以下「露店等」という)を開設する場合は、消火器の準備が必要です。
なお、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催する餅つき大会のように相互に面識がある者が集まる催しなどは対象外とします。

【対象火気器具等とは】
火を使用する器具や液体燃料(ガソリンや灯油など)、固体燃料(炭、薪など)、気体燃料(プロパンガスなど)、電気を熱源とする器具などで、使用に際し火災発生のおそれのある器具

2.露店等を開設する場合の届出

上記1で消火器の準備が必要となる露店等を開設しようとする場合は、次の「露店等開設チェックポイント」を確認し、開催日の3日前までに消防本部へ届出てください。
届出をする場合は、次の「露店等の開設届出書」を使用し、露店の開設場所が確認できる付近見取り図と消火器の設置場所が確認できる略図を添付した状態で、下記お問い合わせ先まで提出してください。
※付近見取り図及び略図作成例 参照
なお、開設日を含めて7日前までであれば、電子申請による届出も可能です。
また、露店等の届出は、主催者や露店等の統括者などが複数の露店等をまとめて届出ることも可能です。

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さらに詳しく教えて

Q1「なぜ消火器が必要なの?」

多くの人々が集まる催しにおいて火災が発生した場合には、初期消火が極めて重要です。そのため、催しで対象火気器具等を使用する場合は、対象火気器具等による火災からあなた自身はもちろん、催しに参加しているすべての人の命を守るために消火器の準備が必要です。
消火器を準備することで、迅速な初期消火が可能となり、火災による被害の拡大を防止することができます。

Q2「どんな消火器でもいいの?」

消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に規定する消火器で、第三者機関(日本消防検定協会又は登録検定機関)の検査に合格し、「合格表示」が付されている「消火器」が望ましいです。

Q3「誰が消火器を準備するの?」

「対象火気器具等を取り扱う者」が準備してください。ただし、初期消火を有効に行うことができる場合には、複数人で共同して消火器を準備することも可能です。

Q4「露店等の開設届出は誰が届出るの?」

「露店等を開設しようとする者」が届出てください。ただし、一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主がそれぞれ個別に消防長に対して届出を行うのではなく、当該催しの主催者、施設管理者、露店等の開設を統括する者などが取りまとめて消防長に届出を行うことも可能です。

Q5「なぜ露店等の開設届出が義務なの?」

火災の被害拡大防止の観点から消火器の準備状況を消防本部が事前に把握することにより、必要に応じて指導を行うことができるようにするためです。
なお、露店等の関係者による火災予防の対応も重要です。露店等を開設する場合には、消火器の取り扱い、火災の危険箇所の確認、火災発生時の対応などについて「露店等開設チェックポイント」を使用し自己点検を実施してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1